家を建てるときにかかる税金その2(不動産取得税、登録免許税)

家を建てるときにかかる税金その1に続きまして、その2として不動産取得税、登録免許税を解説させていただきます。その1では印紙税、消費税について解説していますので未読の方はそちらもご確認ください。
家を建てるときにかかる税金その1(印紙税、消費税)

では不動産取得税から見ていきましょう。

不動産取得税

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不動産取得税は、建物を建てたり土地や建物などを購入したときなどに、都道府県から課税される地方税です。
この不動産取得税には、様々な特例が設けられているため、場合によっては税金がかからないこともあります。

不動産取得税の課税標準となるのは、不動産の固定資産税評価額とされています。この課税標準に税率をかけたものが、納めるべき不動産取得税の金額となります。
本則ではこの税率は4%ですが、土地や住宅を買った場合は、平成30年3月31日まで3%の軽減税率が適用されます。

また、平成30年3月31日までに宅地を取得した場合には、課税標準となる価格が、固定資産税評価額の1/2になります。

また、新築の家を建てたり買ったりした場合に、適用される特例があります。
たとえば一戸建ての家を建てた場合、その家の床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、課税標準となる固定資産税評価額から、1200万円を控除することができるとされています。
なお、その家が認定長期優良住宅の場合は、1300万円を控除することができます(平成28年3月31日まで)。
また、この特例が適用される建物を建てるために土地を取得した場合には、不動産取得税の額から以下のうち、いずれか多い金額を控除できる場合があります。

・45000円
・(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(※))×3%
(※)200㎡が限度とされています

この土地に関する特例が適用されるのは、土地の取得から2年以内(平成28年3月31日までの取得なら3年以内)に建物を新築することが条件とされています。
また、借りている土地などに先に家を建て、その後で土地を取得するという場合には、新築後1年以内に取得することが条件とされています。

不動産取得税については、不動産取得から数ヵ月後に、都道府県から納税通知書が送られてきますので、それに基づき、金融機関などで納税することになるでしょう。
なお、不動産取得税の詳細については、念のため各都道府県のウェブサイトなどを確認したり、県税事務所などにお問い合わせになることをおすすめいたします。

登録免許税

家や土地を買ったり、家を建てたりしたときなどには、登記をする必要があります。この登記をする際にかかる税金を、登録免許税といいます。
この登録免許税に関しても、税率が軽減される場合があります。

新築の家を建てた場合には、建物表示登記と所有権保存登記をすることになります。また、住宅ローンを利用して家を建てる場合などには、抵当権設定登記が必要になることがあります。
このうち、建物表示登記については無税とされていますが、所有権保存登記と抵当権設定登記については、登録免許税がかかるとされています。

これらの登録免許税の税額は、所有権保存登記については固定資産税評価額に税率をかけたもの、抵当権設定登記については債券金額に税率をかけたものとされています。
本則では、この税率はどちらも0.4%とされていますが、住宅の取得後1年以内に登記することや、取得した住宅の床面積が50㎡以上であることなどの条件を満たしている場合は、平成29年3月31日まで所有権保存登記については0.15%、抵当権設定登記については0.1%の軽減税率が適用されます。

また、登記をする住宅が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であった場合は、所有権保存登記をしたときにかかる登録免許税の税率が、平成28年3月31日まで0.1%となります。

また、土地を買ったときの所有権移転登記についても、本則税率2%のところ、1.5%に軽減されることになっています。この軽減措置の適用期限は、平成29年3月31日までとされています。

なお、マイホームを得ることに関わる登録免許税については、新築の家を建てた時ばかりでなく、中古の住宅を買った場合などに行う所有権移転登記についても、適用できる軽減措置があります。

登録免許税の税額表はこちら→
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

家を建てた時には、以上のような税金を納める必要があります。軽減措置によって、かなり負担が軽くなるものもありますが、このような出費があるということも、知っておかれた方がいいでしょう。
なお、税法は毎年何かしらの改正があり、以上の内容についても改正がなされる可能性があります。税金に関する軽減措置などを実際に利用したい場合は、適宜最新の情報を確認したり、念のために国税庁の相談窓口などを利用するなどされた方がいいでしょう。
また、毎年の税制改正の内容については、「税制改正の大綱」を確認されるといいでしょう。税制改正は、ほぼこの大綱の通りに行われるのが通例となっているようです。

「税制改正の大綱」は、財務省のウェブサイトなどで確認することができます。
こちら→http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

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この記事は編集チームが作成しました。
公開日:2015年2月7日
最終更新日:2015年3月23日