家を持っているとかかる税金

家を建てたり買ったりした時だけでなく、家を手に入れた後にも納めなければならない税金があります。

具体的には、固定資産税都市計画税がこれにあたります。これらについても、マイホームを手に入れる前に知っておきたいものです。

固定資産税

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固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している人に、市町村から課される税金です(ただし東京都23区内にある固定資産については、都が都税として課税することになります)。なお、固定資産税は償却財産(会社などが事業のために使用している機械や建物、備品など)についても課されますが、ここでは土地や家屋についてご紹介したいと思います。
土地や家屋に関する固定資産税については市町村が税額を計算し、納税通知書が送られてきます。それに基づいて、1年分を一括、または4回に分けて納税することになります。

固定資産税を納める必要があるのは、土地や家屋などを毎年1月1日時点で所有している人です。
年の途中で所有者が変わったとしても、納税通知書が送られてくるのは、1月1日の時点でその土地や家屋を所有していた人のところになります。
固定資産税については、売主と買主、双方が負担しあうように、売買の際に取り決めをすることが多いようです。

標準税率は1.4%とされていますが、市町村が独自に定めることもできるため、地域によって異なる場合があります。

固定資産税は、実際に土地を買ったり、建物を建てたりした時の値段ではなく、「固定資産税評価額」を課税標準として計算されます。固定資産税評価額に税率をかけたものが、固定資産税の税額になるのです。
固定資産税評価額は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、市町村により決定されます。実際の市場価格よりも、安くなることが多いと言われています。

自分の固定資産税評価額を知りたい場合は、市町村の税務課(東京都23区の場合は都税事務所)で、固定資産課税台帳を閲覧することができます。ただし閲覧ができる人は、その土地や家屋などの所有者や代理人、その土地や家屋を対価を払って借りている人などに限られることがあります。

また、固定資産税評価額は、3年に1回見直されることになっています。

なお、同一の市町村の中で、同じ人が所有する土地や家屋の固定資産税評価額の合計額が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満であれば、固定資産税は課税されないことになっています。

固定資産税には、いくつか軽減措置があります。
住宅用地の場合は、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については課税標準が1/6、一般住宅用地(200㎡超の部分)については、課税標準が1/3とされることになっています。
ただし、建物の課税床面積の10倍を超える部分については、適用されないことになっています。

また、新築住宅の場合は、一定の要件に該当すれば軽減措置が受けられます。
居住用部分の床面積が120㎡までの部分について、戸建住宅などの場合は3年度分、耐火構造もしくは準耐火構造で、3階建て以上のもの(マンションなどがこれにあたるようです)の場合は5年度分、固定資産税額が1/2に減額されます。
なお長期優良住宅の場合は、それぞれ5年度分、7年度分までが軽減措置の対象になるとされています。
またこの制度は、平成28年3月31日までに新築された場合に適用されることとなっています(平成27年3月現在)。

都市計画税

原則としてすべての土地や家屋に課される固定資産税とは違い、都市計画税は「都市計画区域」内の「市街化区域内」の土地と建物に課されるものとされています。土地や家などをお持ちの地域によっては、納める必要がない方もおられるでしょう。
「都市計画区域」とは、都市を健全に発達させることなどを目的とする「都市計画法」によって、総合的に整備や開発・保全を行う必要があると指定された地域のことです。
さらにこの中で、すでに市街地が形成されている区域や、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべきとされた区域を「市街化区域」といいます。

都市計画税についても、固定資産税評価額が課税標準とされています。
また、毎年1月1日時点での所有者に納税義務があるという点も、固定資産税と同じです。売買の契約をする際は、やはり売主と買主の双方が負担するよう取り決めがなされることが多いようです。
また、同一の市町村の中で、同じ人が所有する土地や家屋の固定資産税評価額の合計額が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満であれば課税されないという点も、固定資産税と同じと言えるでしょう。

なお、制限税率(上限)は0.3%とされていますが、市町村によって異なる場合があるのでご注意ください。

都市計画税にも軽減措置があります。
住宅用地に関して、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については課税標準が1/3、一般住宅用地(200㎡超の部分)については、課税標準が2/3とされることになっています。固定資産税の軽減措置と同じく、建物の課税床面積の10倍を超える部分については適用されません。

地方税である固定資産税や都市計画税については、市町村によって税率や納期、軽減措置の内容などの詳細が異なる場合があります。
詳しくお調べになりたい場合には、該当する市町村のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせたりする必要があるでしょう。
また、法律の改正によって、以上にご紹介した内容についても変更が生じる場合がありますので、ご注意ください。

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この記事は編集チームが作成しました。
公開日:2015年3月6日