相続時精算課税制度とは?賢く資金援助を受けよう。

家を建てるために、親などから資金援助を受ける予定があるという方もおられるのではないでしょうか。
そのような場合に、気になるのが贈与税です。財産をもらったときには、その価額に応じて税金を納める必要が出てきます。

しかし、親などからマイホームを得るために贈与を受ける場合、一定の要件を満たしていれば、住宅取得等資金に関する贈与税の特例を利用して、贈与税の負担を軽くすることができます。

さて、この贈与税の特例のほかにも、親などから贈与を受ける際に活用できる制度があります。それが「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税制度とは

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贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、一定の条件を満たしていれば、相続時精算課税を選択することができます。

暦年課税は、1月1日から12月31日までの一年間に、110万円を超える贈与を受けた場合、贈与された金額に応じて贈与税を納めなければならない、というものです。

相続時精算課税を選択した場合は、まず贈与時に、贈与された財産に対する贈与税を納めます。そして、その贈与をした人が亡くなって相続が発生したときに、贈与されていた財産の価額(贈与時のもの)と、相続財産の価額を合計して、その金額を元に相続税を計算します。その相続税の額から、すでに納めた贈与税相当額を控除する、というものです。

相続時精算課税を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 受贈者(贈与を受ける人)が贈与者(贈与をする人)の推定相続人である子供か、孫であること。また贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
  • 贈与者が親または祖父母であること。また贈与をした年の1月1日において60歳以上であること。

なお、贈与する財産の種類や、贈与の回数には、特に制限はないものとされています。
また、この制度は住宅取得等資金に関する贈与税の特例と組み合わせて使うことができます。

また、たとえば父親からの贈与は相続時精算課税、母親からの贈与は暦年課税、といった感じに、贈与者によって、暦年課税か相続時精算課税かを選ぶことができます。
ただし、一旦相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。

この相続時精算課税を選択した場合のメリットの一つに、特別控除額を利用できることが挙げられます。
特別控除の限度額は2500万円とされています。相続時精算課税を選択していれば、2500万円以下の贈与に関しては、贈与税を納める必要がありません。ただし、贈与税の申告は必要になりますので、その点には注意が必要です。

一度に贈与された場合だけでなく、たとえばある年に1000万円、その次の年に1500万円などと、複数年にわたって贈与を受けた場合にも、その合計が2500万円を超えるまでは、贈与税がかかりません。

なお、2500万円を超えた分の贈与については、一律で20%の贈与税がかかるとされています。また、暦年課税の基礎控除額(110万円)を控除することができない点にも注意が必要です。
ちなみに、仮に暦年課税を選択している人(贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の人とします)が、親から一年に2500万円の贈与を受けた場合にかかる贈与税(平成27年以降の贈与と仮定し、特例は利用しないものとします)は、810
5千円にもなります。

相続時精算課税制度には、マイホーム資金の援助を受ける際に利用できる特例があります。
住宅取得等資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たしていれば、贈与者である親や祖父母の年齢に関わらず、相続時精算課税を選択できるというものです。

この特例は、リフォーム資金を贈与された際にも適用される場合があります。平成27年度の税制改正では、適用対象となる増改築等の範囲が拡充され、また適用期限が平成31年6月30日まで延長されることとなりました。

この特例に関する国税庁のウェブページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

一定の条件を満たすことが難しく、住宅取得等資金の贈与の特例を利用できない人にとって、相続時精算課税制度は役に立つ制度となるかもしれません。

ただし前述の通り、相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことができません。相続時精算課税を選択したい場合は、それによって損をすることがないかどうか、十分に検討する必要があるでしょう。

また、税制は毎年何かしらの改正があります。以上に紹介した制度についても、今後改正が行われる可能性があります。
ニュースや官公庁のウェブサイトなどで最新の情報をチェックするほか、税務署の相談窓口などを利用するなどして、利用したい制度を確実に利用することができるのかなど、きちんと確認された方がいいでしょう。

また毎年の改正をいち早くチェックしたい方は、「税制改正の大綱」をご覧になるといいでしょう。財務省のウェブサイトなどで閲覧することができます。

国税庁の贈与税に関するタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm

相続時精算課税制度の概要や要件等に関するページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税制改正の大綱(財務省のウェブサイト)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/

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この記事は編集チームが作成しました。
公開日:2015年3月11日