家を建てる際の贈与税と特例

家を建てる時に重要な問題のひとつとなるのが、資金調達ではないでしょうか。
あらかじめ新居のために貯金をしておいたり、銀行などの住宅ローンを利用したりと、資金調達の方法は様々ですが、中には身内の方から援助を受けるという方もおられるでしょう。

親などから少なくない額の援助を受ける場合、「贈与税」が問題になることがあります。
贈与税は、「個人から財産をもらったとき」にかかる税金です(ちなみに、会社などの法人からもらったときは、所得税がかかります)。
財産はお金だけに限られません。土地や建物、家財道具などをもらった時にも、贈与税がかかる場合があります。
なお、1月1日から12月31日までの1年間に、一人の人がもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告もする必要がありません。

今回は家を建てる場合の贈与税についてなるべく分かりやすく解説してみたいと思います。

家を建てる際の贈与税

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家を建てるときに親からお金を援助してもらう、という場合も、「個人から財産をもらったとき」に該当します。つまり、贈与税がかかることがあるのです。

贈与税の税率は、受けた贈与の額によって変わりますが(額が大きいほど段階的に高くなります)、決して低い税率とは言えません。
たとえばある人が、平成27年の一年間に、親から300万円を贈与されたと仮定します。
その場合、300万円から110万円を引いた190万円に贈与税がかかることになります。190万円の贈与については10%の税率がかかるので、19万円の贈与税を納める必要があります。

なお、贈与税の速算表はこちらを参照してください → https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

住宅取得等資金に関する贈与税の特例

いくら家を建てるために援助を受けられるのであっても、税金を支払うために多額のお金を使わなければならないというのは、あまり嬉しいものではありません。
そこで知っておきたいのが、住宅取得等資金に関する贈与税の特例です。

「直系尊属」(両親や祖父母など)から、家を建てたり買ったり、一定の増改築をするための資金を贈与されたとき、特定の条件を満たしていれば、110万円より大きな額を贈与された場合であっても、ある程度まで贈与税がかからない、という特例です。
贈与税の非課税限度額は、いつ贈与を受けるか等によって違いがあります。たとえば平成26年中に受けた住宅取得等のための資金の贈与については、500万円まで(その住宅が一定の省エネ等の基準を満たす「省エネ等住宅」であった場合は1000万円まで)が非課税限度額とされていました。

条件には、家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であることや、贈与を受ける人が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること、などがあります。

その他のこの制度の適用を受けるための条件については、国税庁のウェブサイトで確認できます。
こちら → https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

従来、この制度は平成26年12月31日までに受けた贈与を対象としたものでした。
しかし平成27年度の税制改正で、この適用期限が平成31年6月30日まで延長され、非課税限度額も拡充されました。
なお、非課税限度額は、時期や消費税等の税率、建てる家が省エネ性などについて一定の基準を満たしているかどうかなどによって変わります。

詳しい内容は2015年1月現在、「平成27年度税制改正の大綱」で確認することができます。
こちら → http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

この特例を利用するときは、手続きをする必要があります。
贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までの間に申告書を作成し、必要書類と一緒に税務署に提出することになります。申告書や必要書類などについては、国税庁のウェブサイトで確認することができます。
国税庁
http://www.nta.go.jp/index.htm

またウェブサイトだけでなく、国税庁電話相談センター等の相談窓口を利用するのもいいでしょう。
なお、特例が適用されれば贈与税がかからなくなる場合であっても、手続きをすることは必要です。

ちなみに、この制度に関わらず、税制は毎年何かしらの改正があります。そのため、適宜チェックすることが必要になります。
国税庁のウェブサイトなどで確認することができるほか、前述の「税制改正の大綱」を見るのもいいでしょう。この大綱通りに改正が行われることが通例となっているため、大綱を読むことで、次の年の改正内容を知ることができます。

ところで、「財産をもらうと贈与税がかかるなら、親からお金を借りたことにしておけばいいのでは?」と思われる方もおられるかもしれません。
実は、親からお金を「借りた」場合にも、贈与とみなされる場合があると言われています。たとえば、通常お金を借りた時に支払うであろう利子を払っていない場合、その利子分が贈与とみなされることがあるようです。
返済期限が決まっていなかったり、きちんと返済されていない場合などにも、実質的には贈与であるとみなされ、贈与税がかかってしまうことがあると言われます。

もしお金を借りる場合は、相手がたとえ親などの親しい身内であっても、返済期限や利子について定めたり、きちんとした借用書を作ったりした方がいいでしょう。
贈与税の申告を怠ったとみなされた場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることになります。

贈与税の負担も、贈与税を払わなかった場合の罰則も、決して軽いものとは言えません。
親などから、家を建てるための資金を援助してもらう計画がある方は、この贈与税の特例について知っておかれた方がいいでしょう。

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この記事は編集チームが作成しました。
公開日:2015年1月30日
最終更新日:2015年3月23日