「認定住宅(「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」があります)」を建てたり、購入したりした場合には、税制面での優遇措置を受けられる場合があります。
ここでは、そのような優遇措置にはどんなものがあるのかを、ご紹介していきたいと思います。
認定住宅とは何?という方は以前の記事「認定住宅とは」からご覧いただければと思います。
認定住宅の優遇措置
認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅を新築した場合や、新築の認定住宅を取得した場合、所得税の税額控除を受けられる場合があります。
平成29年12月31日までに入居した場合、一定の要件を満たしていれば、認定住宅の認定基準に適合するために必要な、「標準的なかかり増し費用」の10%(最大65万円)を、原則としてその年分の所得税額から控除することができるとされています。なお「標準的なかかり増し費」とは、「43,800円×その認定住宅の床面積(㎡)」とされています。
なお、この制度を利用するにあたっては、認定住宅の新築・取得の日から6ヵ月以内に入居することや、この税額控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること、などの要件が設けられています。
また、確定申告書に必要な書類を添えて、税務署に提出する必要があります。
なお、いわゆる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは選択制となっており、同時に適用を受けることはできません。
加えて、普通の家を建てたり、購入したりした際に利用できる、税制面での優遇措置についても、より有利な条件で適用される場合があります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンなどを利用して家を建てたり買ったりした場合などに、必要な要件を満たしていれば、ローンの年末残高を元にして計算した一定の金額を、所得税額から控除することができます。
たとえば平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に、手に入れた家に入居した場合、各年の最大控除額は40万円、控除率は1%、控除期間は10年間とされています。
ただし、その家が認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅であった場合は、各年の最大控除額が50万円までになります。
不動産取得税
家を建てたり、土地や家を購入したりした際などには、不動産取得税が課せられます。
この不動産取得税については、新築住宅を建てたり買ったりした場合、一定の要件を満たしていれば、課税標準となる固定資産税評価額から1200万円を控除できるという制度があります。
平成28年3月31日までに新築された認定長期優良住宅の場合は、この控除限度額が1200万円から1300万円になります。
なお、地方税である不動産取得税の詳細については、各都道府県のウェブサイトなどをご参照ください。
登録免許税
家を建てたときには、所有権保存登記をする必要がありますが、その際に課せられるのが登録免許税です。
この登録免許税については、一定の要件を満たすことで、所有権保存登記の際にかかる登録免許税の税率が、本則0.4%のところ、平成29年3月31日までは0.15%になるという制度があります。
所有権保存登記をする家が、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅であった場合は、平成28年3月31日までこの税率が0.1%まで軽減されます。
固定資産税
固定資産税は、土地や家などの固定資産を所有している人に対して、市町村から課される税金です。
平成28年3月31日までに新築された家について、一定の要件を満たしていれば、居住用部分の床面積が120㎡までの部分について、戸建て住宅の場合は3年度分、耐火構造もしくは準耐火構造で、3階建て以上のものは5年度分の固定資産税額が、1/2に減額されるという制度があります。
認定長期優良住宅の場合は、固定資産税額が減額される年度が、それぞれ5年度分、7年度分とされています。
地方税である固定資産税については、各市町村のウェブサイトや窓口などで、詳細をご確認ください。
以上のように、認定住宅を新築・購入することで、性能の優れた家を手に入れられるだけではなく、税制面での優遇措置を受けられる場合もあります。
これから家を建てる、もしくは買うことを考えている方は、認定住宅についての知識を持っておけば、良い家をよりお得に手に入れることができるかもしれません。
なお、税制には毎年改正があり、ここでご紹介した内容についても改正がなされる場合があります。
官公庁のウェブサイトなどで最新情報を確認したり、税務署などの専用窓口を利用するなどして、軽減措置などが確実に利用できるかどうかお確かめになることをおすすめいたします。
また、毎年発表される「税制改正の大綱」をチェックすることで、おおよその次の年度の改正内容を知ることができます。ほぼこの大綱通りに改正がなされることが通例となっているようです。