リフォームの際に使える税の軽減措置

中古住宅を購入した際に、リフォームを行う人も多いでしょう。古くて耐久性に不安があったり、家の構造とライフスタイルが合わなかったりする場合も、リフォームによって、このような問題をある程度解決することができます。

新しい家を建てるほどではないにせよ、リフォームにも決して少なくない額のお金がかかります。その規模が大きくなればなるほど、費用面の負担も重くなるでしょう。

しかし、家のリフォームをする場合、特定の条件を満たしていれば、納めるべき税金が安くなったり、戻ってきたりすることがあります。
一口にリフォームといっても様々なものがあり、すべてのリフォームが、このような優遇税制の対象となるわけではありません。とはいえ要件に当てはまるリフォームをしたい方にとっては、資金面での手助けになることでしょう。

ここでは、リフォームをする際にどのような制度があるのか、おおまかにご紹介していきます。

所得税に関する軽減措置

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住宅のリフォームを対象とした減税の中には、所得税額から一定の金額が控除されるものがあります。
リフォームにあたって補助金等の交付を受ける場合は、控除額の計算の基となる金額から、その分の金額を控除して計算することになります。

なお、このような制度を利用するためには、確定申告を行い、必要な手続きをしなければいけません。サラリーマンなど、普段は確定申告をする必要がない方は、特に注意された方がよさそうです。

具体的には、以下のような制度が設けられています。

耐震改修を行った場合

住宅の耐震工事を行った際、一定の金額をその年分の所得税額から控除できる場合があります。この制度は、住宅ローン等の借入金がなくても利用することができます。
家が昭和56年5月31日以前に建築されたもので、かつ自分が住むための家であること、平成29年12月31日までに改修を行うことなどが、この控除を受けるための要件とされています。
この制度を利用することで、「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」(国土交通大臣が定めるもの)の10%にあたる金額(最高25万円まで)を、所得税額から控除することができます。ただし、改修にかかった費用について、8%または10%の消費税率によって消費税等が課されていない場合は、控除額は最高20万円までとなります。

この制度に関する国税庁のウェブページはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1222.htm

バリアフリー改修を行った場合

住宅にバリアフリーのための改修工事を行った際にも、所得税の控除を受けられる場合があります。
平成29年12月31日までに改修を行い、その家に住み始めた場合、一定の要件を満たしていれば、その年分の所得税について控除を受けることができます。この制度は、住宅ローン等の借入金がなくても利用することができます。

住宅ローンなどを利用してバリアフリー改修を行った場合は、一定の要件を満たしていれば、住宅ローン等の年末残高の合計額等を元に計算した金額を、その家に住み始めた年から最高5年間にわたって所得税額から控除することができます。こちらの制度も、平成29年12月31日が期限とされています。

この制度を利用するためには、改修工事の内容や、控除を受ける人などについての要件を満たす必要があります。
要件や控除額の計算等、詳細については、国税庁のウェブサイトなどで確認することができます。

バリアフリー改修を行った際の、その年分の所得税控除を受ける制度についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
住宅ローン等を利用した場合の制度についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1218.htm

省エネ改修を行った場合

住宅に一定の省エネ改修工事をした場合にも、所得税が控除される場合があります。
バリアフリー改修を行った際に利用できる制度と同じく、その年分の所得税額から控除され、住宅ローン等を利用していなくても適用されるものと、控除期間が5年間の、住宅ローン等を利用した場合に利用できるものとがあります。

どちらも平成29年12月31日までの間に、改修を行った家に入居する必要があります。
やはり、要件や控除額の計算等については、国税庁のウェブサイトなどで確認することができます。

省エネ改修を行った際の、その年分の所得税控除を受ける制度についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1219.htm
住宅ローン等を利用した場合の制度についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm

住宅ローン控除

いわゆる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、リフォームを行ったときにも利用できる場合があります。
住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用して家を建てたり、土地や家を購入したりしたときなどに、決められた要件を満たしていれば、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算した金額を、所得税額から控除できるというものです。

たとえば平成29年12月31日までに、住宅ローンを利用して増改築をし、かつその住宅に住み始めた場合は、最大10年間にわたって、住宅ローン等の年末残高に1%をかけた金額(1年につき40万円が限度とされています)を控除することができるとされています。

なお、中古住宅の場合、築年数や耐震基準などに関する要件を満たしていないために、住宅ローン控除を受けられないことがあります。
しかし、そのような住宅であっても、耐震改修を行うことで住宅ローン控除を受けられるようになる場合があります。古い家を購入し、リフォームして住もうと考えておられる方にとっては、気になる制度ではないでしょうか。

なお、この制度の要件や必要書類などの詳細は、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。

家をリフォームした場合の所得税控除についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
耐震改修が必要な家を購入する場合はこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1215.htm

固定資産税に関する軽減措置

所得税だけでなく、固定資産税が減税される場合もあります。
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を持っている人に課される地方税です。

耐震改修は平成27年12月31日まで、バリアフリー改修と省エネ改修は平成28年3月31日までにリフォームを行った場合、リフォームを行った住宅の翌年分の固定資産税について、軽減措置を受けられることがあります。

一定のリフォームを行った場合、固定資産税が以下のように軽減されます。

・耐震改修 120㎡相当分までの固定資産税額の1/2が減額される(1年間)
・バリアフリー改修 100㎡相当分までの固定資産税額の1/3が減額される(1年間)
・省エネ改修 120㎡相当分までの固定資産税額の1/3が減額される(1年間)

なお、これらの制度を利用するためには、それぞれに満たすべき要件がありますので、あらかじめご確認ください。
また、この固定資産税の減額措置を受けるためには、3ヵ月以内に必要書類を添えて、市町村に申告する必要があります。
地方税である固定資産税については、該当する市町村のウェブサイトや相談窓口などで、要件や必要書類など、詳細を確認された方がいいでしょう。

贈与税に関する軽減措置

「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」の適用を受けると、親などからマイホーム資金を贈与されても、ある程度の金額までは贈与税が課されません。
この制度は、リフォーム資金を贈与された場合にも、利用できる場合があります。

通常、個人から1年間に110万円を超える額の財産を贈与されたときは、贈与税を納める必要があります。
しかし、直系尊属(父母や祖父母など)からマイホーム資金を贈与された場合、一定の要件を満たしていれば、110万円を超える金額を贈与されても、ある程度まで贈与税が課されないことになります。

この制度の適用期限は平成31年6月30日(この日までに贈与するのではなく、この日までに住宅取得等の契約を締結することとされています)とされていますが、消費税率や時期などによって非課税限度額が変わることになっています。
また、この制度を利用するためには、贈与を受ける人が20歳以上であること、工事費用が100万円以上であること、などといった要件を満たす必要があります。
この制度に関する詳細は国税庁のウェブサイトなどで確認することができます。
なお、この制度を利用することで贈与税がかからなくなる場合であっても、必要な書類を添えて贈与税の申告をしなければいけませんので、ご注意ください。

この制度に関する国税庁のウェブページはこちら
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

リフォームをした際に使える税制の軽減措置には、以上のようなものがあります。

要件や期間に制限があり、どなたでも利用できるとは限りません。また制度によっては、他の制度と併用できないものもあります。
しかし、本来なら適用を受けることができるにも関わらず、このような制度を知らなかったために損をしてしまった、ということは避けたいものです。

なお、税制改正は毎年行われます。以上にご紹介した内容についても、改正によって変更される可能性があります。
このような制度を利用したい場合は、官公庁のウェブサイトなどで、最新の情報を都度ご確認された方がいいでしょう。

また、毎年の「税制改正の大綱」を読むことで、改正内容をより早く知ることができます。「税制改正の大綱」は、財務省のウェブサイトなどで閲覧することができます。

税制改正に関する財務省のウェブページはこちら
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/

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この記事は編集チームが作成しました。
公開日:2015年3月7日